環境省がザリガニに関する外来生物法の規制内容に関する
情報提供や、飼養しているザリガニが規制対象であるの
相談を受け付けるため、「ザリガニ相談ダイヤル」を開設。
「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(外来生物法)」に
基づき、11月2日にアメリカザリガニを除く全ての外来ザリガニ類が特定外来生物に
指定され、飼養、運搬、販売・譲渡、野外への放出等が禁止。
規制開始前から飼育している個体については6カ月以内(2021年5月1日まで)に
申請し許可を受ければ飼い続けることができるみたいです。
なお、特定外来生物を許可なく飼育・譲渡・放出もしくは
許可申請後に生まれた個体飼育・繁殖は禁止で違反した場合は
個人:300万以下の罰金または3年以下の懲役
法人:1億円以下の罰金
と以外に厳しい内容かと。
昨今、プレコやガーが川で繁殖したり、日本メダカが絶滅危惧種になってたりと
外来種に関して問題になってるので仕方がないですね。
日本メダカなんかは、外来種との交配が増えすぎて
見た目は日本メダカと思っててもDNAレベルで見れば違うものになってきてて
近い将来絶滅するだろうと言われてる。
ザリガニにかかわらず、観賞用に購入したものは自然に戻すなって事ですね。
どうしても買えなくなった場合は、日本観賞魚振興事業協同組合の
観賞魚引き取りシステムを使ってみるといいかと思います。
http://www.jafa-net.org/notice/
引き取ります!買い取ります!って書かれてる怪しい業者に渡すよりは
いいかと思います。
これに限らず、ブラックバス釣りでよく耳にするキャッチ&リリース。
何でもかんでもリリースすればいいってものでは無く
していいものとダメなものがあります。
これは、滋賀県の条例で禁止されています。
この辺は、国が悪いと思いますが、釣り人が確認できる
分かりやすいまとめサイトを作るべきかと。
なんでもそうですが、一部の馬鹿のせいでなんでもかんでも
規制されてしまうんですよね(;´・ω・)